生活支援員と世話人の違い

時事・制度等

皆様、こんばんは!ようやく松本市内、安曇野市内で桜がちらほら咲き始めました!
積雪が観測されるなど、寒い日もあり、もうノーマルタイヤに変えてしまって大変だった方もいらっしゃるかと思います。この近年は、ほんとに4月末までは油断できませんね

さて、今回はグループホームの職種について、話をさせていただこうと思います
介護業界では管理者(施設長)の他に介護職員、生活相談員という職種がありますが、グループホームの場合には、管理者 サービス管理責任者 生活支援員、世話人という職種があります。その中で今回は生活支援員と世話人についてご説明いたします。サービス管理責任者については今年の改定されたこともありますので分けさせていただこうと思います。

世話人とは

 障がい者総合支援法に定められているグループホームの人員基準に指定された職種です。入居者さんの定員人数によって変わりますが、入居者6人までは1人配置することになっています。

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 介助を必要とする入居者がいないホームでは、いわゆる「ワンオペ」が可能となります。
えっ?大変そうと思うかもしれませんが、考えてみるとお母さんは土日祝はお子さんを2~3名、ゴロゴロする旦那さんを見てきた、戦ってきた主婦の方にとっても働きやすい職種です。
専門知識や医療的なケアなどはなくても、安心して働くことができます。
例えば・・ご家庭と同じようにケガをしたら消毒し絆創膏を貼る、入浴後は保湿クリームを塗る、熱が出たらアイスノンや冷えピタなどで様子をみていきます。

掃除や洗濯や食事作りなどの家事支援日常生活の相談業務がメインのため、自立度が高いグループホームでは「ワンオペ」で運営している所が多いです。

生活支援員とは
 障がいを持った方の入浴や排せつ、食事の介助等の生活サポートを担う職種です。
また、就労移行支援や就労継続支援A・B型の事業所では、健康管理の指導など含まれています

グループホームでの役割は?

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  事業者(法人)の職員により、介護を行う「介護サービス包括型」(当ホームも包括型です)と共同生活ではなく「単身」での生活がしたいというニーズに応えた「サテライト型住居」の2つのグループホームで、介護サービスを提供しています。入居者の区分3以上の割合に応じて配置基準が決まっています。
デイサービスでいうと、「介護職員」と同じような働きであり主に初任者研修(旧ヘルパー2級)以上の方が求められています。

生活相談員とは似たような職種名ですが生活支援員とは違い、生活相談員はサービス管理責任者の働き方に近いです。定員4名~6名のホームで、区分3以上の方が1名でもいる場合、生活支援員1名を配置しておくと問題はないでしょう。
「共同生活援助、人員配置」と検索すると、計算式がありますので、ぜひ参考にしてください。
なお、グループホームにはもうひとつ、「外部サービス利用型」がありますが、介護サービスを外部の事業所に委託していますので、生活支援員は配置は不要となります。

つまり、世話人との違いは?

「介護」や「介助」行うか、行わないかです。