サービス管理責任者になるために
以前に今年度つまり平成31年度及び令和元年度のサビ菅研修がこの4月より改正されることをお伝えしましたが、主な内容が決まりましたので、記事にさせていただこうと思います。
まずはおさらいですが、サビ菅とは障がい者総合福祉法により配置が義務付けられているサービス管理責任者のことです。通称サビ菅と呼ばれています。
サービス管理責任者の役目
障がい福祉サービスを利用する前にまず必要となるのが、サービス管理責任者が作成する個別支援計画書です。
この計画には、利用者がどのような「障害」を持っているのか?「今後、どのようになりたいのか?」「出来ないことを出来る事にしたいのか?」「出来る事をさらに伸ばしたいのか?」ご本人のニーズや希望などの情報を基にした、利用者の目標の設定など一緒に考えて記入していきます。
この計画には、利用者がどのような「障害」を持っているのか?「今後、どのようになりたいのか?」「出来ないことを出来る事にしたいのか?」「出来る事をさらに伸ばしたいのか?」ご本人のニーズや希望などの情報を基にした、利用者の目標の設定など一緒に考えて記入していきます。
個別支援計画を作成するために、サービス管理責任者は見学や体験利用を通して、利用者と面談して、利用者やそのご家族の状況や相談の背景などを把握して、目標を探る「アセスメント」を行います。ここで得た情報を基に、まずは「個別支援計画の原案」を作成します。
相談専門支援員さんが主体となって、医療従事者、各事業所の支援者、役員などを集めて、支援者会議またはケア会議へ出席して、計画を見直していきます。
そして、利用者やご家族に個別支援計画の内容について説明を行います。
同意を得られたあとは、この計画通りに進んでいるかどうか定期的にモニタリングをして、必要であれば計画の再度見直しを行います。
実際のところでは、利用者のトラブル対応や事故・クレーム処理なども行います。
他職種との兼務について
【日中活動系】
管理者との兼務:可能(1日の従事時間の半分以上は管理業務に従事)
直接処遇職員(介護職員や生活支援員など)との兼務:不可(手伝いは可能)
管理者との兼務:可能(1日の従事時間の半分以上は管理業務に従事)
直接処遇職員(介護職員や生活支援員など)との兼務:不可(手伝いは可能)
日中活動系とは・・・療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)就労移行支援、就労継続支援(A・B型)などの事業所のことを言います。
【グループホーム(共同生活援助】
管理者との兼務:可能
直接処遇職員との兼務:可能
管理者との兼務:可能
直接処遇職員との兼務:可能
グループホームでのサービス管理責任者は専従である必要がありますが、適切な業務遂行に必要な勤務時間を確保できれば、他の職種を兼務することができます。
また、時間を確保できる場合には、管理者・サービス管理責任者・直接処遇職員(介護職員や生活支援員など)と兼務することが可能ですが、現実的には管理者とサービス管理責任者の兼務が一般的です。
入居者を定員28名までは1名で見ていくことも可能です。
また、時間を確保できる場合には、管理者・サービス管理責任者・直接処遇職員(介護職員や生活支援員など)と兼務することが可能ですが、現実的には管理者とサービス管理責任者の兼務が一般的です。
入居者を定員28名までは1名で見ていくことも可能です。
【多機能型事業所】
多機能型事業所とは・・・生活介護や就労継続支援といった2事業所が一体となった事業所です。
管理者との兼務:可能(利用者数60名以下の場合)
直接処遇職員との兼務:可能(重度の障がい児等の対応をする利用定員20名未満の多機能型事業所の場合)
多機能型事業所とは・・・生活介護や就労継続支援といった2事業所が一体となった事業所です。
管理者との兼務:可能(利用者数60名以下の場合)
直接処遇職員との兼務:可能(重度の障がい児等の対応をする利用定員20名未満の多機能型事業所の場合)
サービス管理責任者になるための条件は?
下記の写真をご覧下さい
平成30年度3月までは、必要な実務経験を満たし、「相談支援従事者初任者研修講義の一部」と「サービス管理責任者等研修共通講義・分野別演習」を受講して、修了するとサービス管理責任者としてお仕事に就くことが出来ました。
一度、研修を修了すると資格更新をする必要がありませんでした。
一度、研修を修了すると資格更新をする必要がありませんでした。
今年度からは、上記の研修が「基礎研修」へと変わり、受講資格は直接支援業務が10年から8年、相談支援業務が5年から3年、有資格者の場合は3年から1年に緩和され、介護・地域生活(身体)・地域生活(知的・精神)・就労の4つに分類されていましたが、改定後は全分野を統一されたことにより、全分野のサービス従事が可能になりました。
「基礎研修」の受講を終えた後に、サービス管理責任者の一部業務(個別支援計画書原案の作成)が可能となりました。実務経験を2年以上を満たしたのちに、「実践研修」の受講資格となり、実践研修を修了した者が正式なサービス管理責任者として従事できることになりました。
また、旧体系研修受講者は2023年までに「更新研修」の受講が必要となりました。
以降5年毎に受講する必要がありますが、現任か過去5年間に2年以上のサービス管理責任者として従事していることが条件となりました。つまり、難しい試験などありませんがサビ菅取得するには、「受講資格」までが長い道のりです。
※各事業所の運営において、サビ菅が退職した場合には基本報酬から欠如減算されます。欠如した翌々月から所定単位の30%減算され、欠如して5ヶ月目に至る場合には所定単位の50%減算となります。
また、個別支援計画未作成減算があり、サービス管理責任者の欠如にて個別支援計画作成に関わる一連の業務が不可能と踏まえて、当月から30%減算となります。さらに3ヵ月目に至った場合には減算率20%引き上げられ、所定単位の50%が減算となります。
例)所定単位数を100とした場合、サービス管理責任者が退職後3ヶ月目に至る場合に、欠如減算30%で所定単位数が70単位、未作成減算50%であるため、所定単位数は35単位で請求することになります。以降はサービス管理責任者が配置ができるまで続きます。なるべく3ヶ月以内に配置できるようにしてください。
給料について
厚生労働省の資料によると、福祉・介護職員の平均給与額は311,795円に対して、常勤のサビ管の平均給与額は381,991円ですので、サビ菅の方が70,196円高い金額です。
まとめ
サービス管理責任者は障がい福祉サービスの重要な役割であり、障害福祉サービスの分野で幅広く責任のある仕事をしたい方や今までに培ってきた経験が活かす事ができる職種です。
是非サビ菅取得を目指して、みてはいかがでしょうか!?
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グループホームぽっかぽかでも、大歓迎です!!
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☎:0263-57-5174
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